「供託」の名称を悪用した架空請求に注意を呼びかけ(法務省)
法務省は3月17日、最近「○○○○センター」を名乗る者から「民事訴訟を起こされ、財産が差し押さえられる」などと書かれたはがきが送られたため、はがきに書かれた連絡先に電話をしたところ、弁護士を名乗る者に「口座に現金があると取られてしまうので、供託するよう
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供託は全国の法務局および地方法務局で取り扱っているが、その手続の内容は、「供託手続について(法務省ホームページ)、供託所一覧表(登記・供託インフォメーションサービス)」の通りとなっているため、注意が必要としている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji176.html
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