生活保護費算定のために提出された給与明細書と勤務表を別の被保護者に誤送付(大阪市) | ScanNetSecurity
2026.02.02(月)

生活保護費算定のために提出された給与明細書と勤務表を別の被保護者に誤送付(大阪市)

大阪市は5月31日、同市の大正区役所保健福祉課(生活支援グループ)にて、生活保護費算定のために被保護者から提出された給与明細書と勤務表の原本を別の被保護者に誤送付したことが判明したと発表した。

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大阪市は5月31日、同市の大正区役所保健福祉課(生活支援グループ)にて、生活保護費算定のために被保護者から提出された給与明細書と勤務表の原本を別の被保護者に誤送付したことが判明したと発表した。

これは5月29日午後4時50分頃に、大正区役所保健福祉課(生活支援グループ)にて被保護者A氏から同課に電話で自分宛の郵便物を開封したところ別人であるB氏の給与明細が入っていたとの連絡があり判明したというもの。 

同課にて、担当ケースワーカーに確認したところ、5月27日午後にB氏宅に訪問し提出された給与明細書と勤務表の原本を同日午後4時頃に返送する際、同日に訪問していたA氏と世帯構成や生活困窮事由などの世帯状況が酷似していたためにB氏をA氏と錯誤し、A氏宛に誤送付していたとのこと。同課では郵便物の送付時に、作業者と確認者がともに宛名と封入物が一致しているか確認することになっていたが遵守されていなかった。

流出したのは、B氏の氏名、給料情報、勤務状況とB氏勤務先の同僚(14名分)の氏名、勤務状況。

同課では5月29日午後5時40分頃に、A氏が郵便物をもって来訪した際に謝罪を行い誤送付された書類を回収し、同日午後6時40分頃にB氏宅を訪問し経過の説明と謝罪を行い書類を返却した。

勤務表に記載のあった14名については、B氏より同僚含む勤務先に被保護者である旨を伝えることについて控えるよう要請があったため説明等は控える。

同課では今後、書類の提出を受けた際に当該書類が本人のものであるかが明確にわかるよう確認する対策を講じるとともに、事務処理手順と重要管理ポイントの遵守を周知徹底し再発防止に努めるとのこと。

《ScanNetSecurity》

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