神奈川県と富士通リースがHDD盗難のクリスマス和解 ~ 賠償 4,097 万円 再発防止策差し引き和解金 2,369 万円で合意
神奈川県は1月5日、同県が富士通リース株式会社横浜支店とのリース契約満了に伴い返却したサーバから、ハードディスクがデータ消去前に盗まれオークションに出品された事案について、2020年12月25日に和解契約を締結したと発表した。
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同県では、富士通リース社を2019年12月11日より3か月の指名停止措置(県発注契約に関する不正又は違反)とし、2020年3月6日には指名停止期間を3か月から6か月に延長、6月4日には富士通リース社からデータ消去証明書を提出できないと回答があったことから、6月10日に指名停止期間を6か月から9か月に延長、併せて富士通リース社の責任を明確にし、同県の損害について賠償させるため損害賠償請求を8月26日に行っていた。
同県では県顧問弁護士と相談し、県の損害について根拠を明確にして総額を算定、損害賠償請求の内容としては、本事案処理に係る職員の時間外勤務手当やハードディスク回収のための職員の出張旅費等実損害額の合計と、再発防止策の実施費用と今後かかる費用の合計で、請求額は40,973,990円を富士通リース社に対し請求した。
同県の損害賠償請求に対し富士通リース社は、自社の責任を認め異論なく損害の賠償に合意すると回答、これにより損害賠償額は40,973,990円となったが、そのうえで富士通リース社から同県と同社との間にある既存の20契約について、再発防止策を実施するにあたり、その費用(17,274,510円)を請求せず対応するので損害賠償請求額から相殺してほしい旨の提案があり、同県で検討した結果、妥当性があると判断し、損害賠償請求額40,973,990円から富士通リース社との既存契約分の再発防止策実施費用17,274,510円を差し引いた23,699,480円を和解金額として合意した。
《ScanNetSecurity》
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