【第61回 プロバイダの責任 ~東京高裁平成12年1月19日判決その1~】(弁護士・弁理士 日野修男)
180.事件の概要 プロバイダ(パソコン通信事業者)Yは、これまでのネット運営の不都合を改善するため、電子掲示板(判決ではプロバイダYが使用していた名称である「サロン」が用いられています)のメニューを全面的に改編する(このメニューの全面的改編を以下
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