ソフトウェアの不正コピーによる著作権侵害で初の損害賠償支払いの判決(ビジネス ソフトウェア アライアンス)
コンピュータソフトウェアの権利保護を目的とした非営利団体であるビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA)の会員企業3社が、昨年4月に株式会社東京リーガルマインドに対しソフトウェアの不正コピーによる著作権侵害を理由に損害賠償を求めていた民事訴訟の判決が、
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判決では被告企業の「不正コピーが発覚した後に正規品を購入すれば、過去に不正コピーをしていた分についての損害賠償を一切支払う必要はない」との主張を全面否定し、原告3社の著作権を侵害していたことを認め、東京地裁は、東京リーガルマインドに8,472万400円の損害賠償の支払いを命じた。
なお、今回の判決は不正コピーによる著作権侵害に関する日本では初めての判決。また、提訴したのはアップルコンピュータ、アドビシステムズ、マイクロソフトの3社。
http://www.bsa.or.jp/news/2001/010516.htm
《ScanNetSecurity》