ダイレクトマーケティングの「常識」YES/NOクイズ<第6回>
■第6回■ 今週のテーマは「下請法」「景品表示法」「特定商取引法」
設問6〜10 解答および正解集計結果
特集
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設問6〜10 解答および正解集計結果
前回に引き続き、第2回クイズの後半5問について正解と解説をする。
特定商取引法に関する設問は、「クーリング・オフ」をはじめとして身近に感じた人も多かったのではなかろうか。しかし、ことクイズとなると何か落とし穴があるのでは考え込んでしまって、正解率が70%にも満たなかったようである。
今後、消費者あるいは事業者いずれかの立場で関係すると思われるので、ぜひこの機会をとらえて、メールマガジンを読み直していただければ幸いである。
【設問6】
『景品表示法に違反する表示を行った事業者は、直ちに罰則の適用がある。』
YES or NO?
■ 正 解:NO
■ 正解率:62.9%
景品表示法に違反する不当な景品提供や表示が行われていても、直ちに罰則の適用があるわけではない。
違反行為を行っている疑いがある場合、公正取引委員会は、これらの行為を行っている事業者から事情を聴取したり、資料を収集して調査し、その結果、これらの行為が景品表示法に違反すると認められた場合は、その事業者に対して弁明の機会の付与することになる。
弁明の結果、なお違反事実があると認められる場合には、違反行為をやめるように、あるいは将来違反行為を繰り返さないようにすることなどを内容とする排除命令をその事業者に対して命じることになる。
なお、公正取引委員会が不当表示に該当するかどうか判断するために必要があると認めたときは、当該表示を行った事業者に対して「期間を定めて当該表示の裏づけとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求める」ことができる。(この場合、期間内に資料が提出されないときは、不当表示とみなされることになる)
排除命令が確定した後、事業者がその命令に従わない場合に初めて罰則(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が適用されることになる。2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる。
【設問7】
『特定商取引法では、通信販売に関しクーリング・オフの定めはないが、代わりに返品特約を定めなければならない旨が定められている。』
YES or NO?
■ 正 解:NO
■ 正解率:53.7%
クーリング・オフの定めがないことは正しいが、特定商取引法第11条第1項第4号には、広告の記載要件として「商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合は、その旨)」と定められている。
したがって、返品特約については、広告記載要件ではあるが定めなければならないということはない。ちなみに、返品特約とは、商品瑕疵や販売業者の契約違反がない場合の定めを意味し、商品に瑕疵や販売業者に契約違反があるのであれば、民商法の一般原則によることとなる。
なお、特定商取引法施行令第8条において、商品に瑕疵がある場合の販売業者の責任について定める場合は、その旨を広告に記載せよとあるので、その場合は、返品特約とは別に広告に記載しなければならない。5割以上の正解者がいたが、この点は整理して理解しておきたい。
注)本クイズの正解は、2004年5月1日時点でものです。今後、法律改正等も考えられます。ご了承ください。
(この記事には続きがあります。続きはScan本誌をご覧ください)
http://www.ns-research.jp/cgi-bin/ct/p.cgi?m-sc_netsec
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