ダイレクトマーケティングの「常識」YES/NOクイズ ■第12回■ | ScanNetSecurity
2024.04.29(月)

ダイレクトマーケティングの「常識」YES/NOクイズ ■第12回■

■ 今回のテーマは「商標法」「意匠法」「実用新案法」「秘密保持契約」「保証」
 設問6〜10 解答および正解集計結果

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■ 今回のテーマは「商標法」「意匠法」「実用新案法」「秘密保持契約」「保証」
 設問6〜10 解答および正解集計結果


 今回は後半の秘密保持契約やそれに関連する不正競争防止法及び保証に関する5問について正解と解説を行う。

 さて、某携帯電話会社の副社長まで務められた方がライバルの携帯電話会社に社長含みで移籍した際、この秘密保持契約が話題となり、マスコミでもたびたび取り上げられことは皆さんの記憶に新しいところである。

 しかし、秘密保持契約に関しては皆さんの関心とは裏腹に、クイズ設問7、8の正解率は66.6%、59.7%と他設問に比べ非常に低かったようである。これを機会に該当のメールマガジンを精読されることをお勧めしたい。

 なお、身近な問題である保証については皆さんの関心が高く、いずれも正解率は80〜90%と高く、正しく理解されているので安心した次第である。
 では早速、後半5問の正解と解説を始めることにしたい。


【設問6】
 『企業の従業員や役員については「秘密保持に関する誓約書」を提出させたり、「秘密保持契約」等を締結しておくべきである。』
               YES or NO?
  ■ 正 解:YES
  ■ 正解率:91.9%

 企業の従業員や役員は、企業との間で就職の雇用契約・就任時の委任契約に基づき、これらの契約を締結した時点で一般的に企業の秘密を保持する義務を負っているが、具体的にどのような情報が秘密保持の対象となるか非常に分かりにくく、本来なら秘密情報として慎重に取扱わなければならない情報が安易に扱われてしまい、結果として社外へ流失してしまうことも考えられる。

 従って、従業員や役員に対しては、就職時や就任時に就業中に知り得た経営上、営業上、技術上等の情報を第三者に開示または漏洩しない旨の義務を従業員や役員に課すため、「秘密保持に関する誓約書」を提出させたり、「秘密保持契約」等を締結し、守秘義務の自覚を促すとともに、具体的に守秘義務の範囲を明確にしておくことが望ましい。

 なお、退職者については、一般的に守秘義務があるわけではないため、秘密保持契約等を締結し退職後も秘密保持義務を負わせておく必要がある。また、派遣社員についても、正社員と同様に秘密保持契約等を締結し、守秘義務の範囲を明確にしておくことが望ましい。


【設問7】
 『不正競争防止法においては営業秘密について特に定義していない。』
               YES or NO?
  ■ 正 解:NO
  ■ 正解率:66.6%

 不正競争防止法は、法文上「営業秘密」を(1)秘密として管理されていること(秘密管理性)、(2)事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、(3)公然と知られていないこと(非公知性)の3つの要件を備えているものと定義しており、よって、この解答は誤りとなる。

 (1)の「秘密として管理されている」状態とは、情報の保有者が主観的に秘密として管理していることでは不十分であり、客観的に秘密として管理していると認識できる状態であることが必要である。

 例えば、施錠した保管庫に入れたある情報やパスワードによりアクセス権を管理している情報は秘密管理がある情報だと言える。

 (2)の「事業活動に有用な技術上または営業上の情報である」とは、当該情報自身が事業活動に使用されたり、または使用されることによって費用の節約、経営効率の改善等に役立つものであることを意味しており、これは(1)と同様に保有者の主観によって決められるものではなく、客観的に有用であると認識される必要がある。

 例えば、製造、製法ノウハウ、顧客名簿、販売マニュアルなどは有用性があると言える。更に、営業秘密に該当するためには(3)「公然と知られていない」ことが必要であり、これは、当該情報が刊行物に記載されていないなど、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態であることが必要である。

 例えば、第三者が偶然同じ情報を開発して保有していた場合でも、当該第三者も当該情報を秘密として管理していれば、非公知と言える。

 これら3つの要件を備えたものが営業秘密として不正競争防止法の保護を受けることとなる。


 注)本クイズの正解は、2004年9月1日時点のものです。今後、法律改正等も考えられます。ご了承ください。

この記事には続きがあります。
全文はScan Security Management本誌をご覧ください。
http://www.ns-research.jp/cgi-bin/ct/p.cgi?ssm01_netsec

《ScanNetSecurity》

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