RFIDをめぐる各国の法整備とわが国の課題 ■第3回■
■ 日本のICタグ利用に関するガイドラインとは
特集
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4 日本国の電子タグの利用に関するガイドライン
日本国において、RFIDタグと関連するプライバシー保護及び個人情報保護について適用される政府のガイドラインは、総務省及び経済産業省の共同による「電子タグ(ICタグ)に関するプライバシー保護ガイドライン」(2004年6月8日・以下「政府ガイドライン」という。)である。
●政府ガイドライン策定の経緯についての経済産業省による説明
経済産業省「電子タグ(ICタグ)に関するプライバシー保護ガイドライン策定の経緯と概要」には、ガイドライン策定の経緯について次のような説明がある。
◆電子タグ(ICタグ)を商品等に付けたまま販売するなどのケースにおいては、遠隔から電子タグ内の情報を読み取ることが可能であるという電子タグ固有の性質が未だ消費者に十分認識される状況に至っていません。
◆このため、消費者は電子タグが商品に装着されている認識なく、これを所持して移動し、所持している商品の属性などの情報が消費者の望まない形で読み取られる恐れが将来的に想定されています。
◆問題が発生してからでは対応が後手にまわりかねないため、経済産業省としては、現段階においてプライバシー保護のための具体的なガイドラインを制定し、関係事業者団体に徹底することいたしました。
◆具体的には「商品トレーサビリティの向上に関する研究会」(経済産業省主催、国土交通省、農林水産省、厚生労働省が参加)において、平成15年12月22日に取りまとめ、平成16年2月21日にはパブリックコメントの付議を終え、平成16年3月15日に公表致しました。
◆さらに、これを踏まえ、経済産業省と総務省は協同で、日本政府としてのガイドラインを策定し、平成16年6月8日に公表することと致しました。
◆今後、電子タグのプライバシー保護ガイドラインの国際的な整合を図るため、ISOなど国際標準機関との調整を進める予定としております。
●政府ガイドライン策定の経緯についての経済産業省による説明
また、総務省の「電子タグに関するプライバシー保護ガイドラインの公表」には、「本年[2004年]3月30日に総務省の「ユビキタスネットワーク時代における電子タグの高度利活用に関する調査研究会」が、「電子タグの高度な利活用に向けた取組(最終報告)」において「電子タグの利用におけるプライバシー保護のためのガイドラインの枠組」を、また、同年3月16日に経済産業省が「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」を策定したことを受け、共通のガイドラインを作成すべく協議を続けてきました。このたび、「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」(別添)(PDF)として取りまとめましたので、公表いたします。」との説明がある。
<参考サイト及び関連報告書>
総務省:「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」の公表
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040608_4.html
総務省:「ユビキタスネットワーク時代における電子タグの高度利活用に関する調査研究会」最終報告
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040330_6.html
経済産業省:経済産業省・総務省の協同による「電子タグ(ICタグ)に関するプライバシー保護ガイドライン」の公表について
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/press/0005294/0/040608denshitagu.pdf
経済産業省:商品トレーサビリティの向上に関する研究会中間報告書
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003896/
【執筆:明治大学法学部教授・弁護士 夏井高人】
全文はScan Security Management本誌をご覧ください
http://www.ns-research.jp/cgi-bin/ct/p.cgi?ssm01_netsec
無料版(ダイジェスト版)では本文の一部をご覧頂けます。
http://www.ns-research.jp/c2/ssm/
《ScanNetSecurity》