情報システム・法務担当者が知っておくべきガイドラインと法制度(2)実例から見る知的財産基本法 | ScanNetSecurity
2026.03.12(木)

情報システム・法務担当者が知っておくべきガイドラインと法制度(2)実例から見る知的財産基本法

前回は法令の入手方法やその読み方について簡単に解説した。今回はより具体的に、「知的財産」を取り上げ、著作権に関連する裁判例を見ていきたい。

特集 特集
前回は法令の入手方法やその読み方について簡単に解説した。今回はより具体的に、「知的財産」を取り上げ、著作権に関連する裁判例を見ていきたい。

まず「知的財産」とは具体的に何なのかを知っておこう。知的財産基本法(平成十四年十二月四日)第二条によれば以下のとおりである。

・発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)
・商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの
・営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報

こうした財産に関して法律が定めた権利が「知的財産権」ということになる。ここでいう法律には、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、その他のものがある。これが法律の言うところの「知的財産」である。

では、企業の情報システム担当者にとって身近な問題である、ソフトウェアの不正コピー問題を例に、知的財産権にかかわる問題を考えていこう。

●ソフトウェアの不正コピー問題

大手企業の社員のデスクにはたいていパソコンが設置されており、業務に必要なソフトウェアが稼働しているだろう。ここでしっかり押さえておかなければならない問題が「ソフトウェアの不正コピー防止」である。何故なら、明らかに著作権法に違反するからだ。

「LEC判決」と呼ばれるソフトウェアの不正コピーに対する訴訟と、その判決をご存じだろうか。各種資格試験予備校として大手の株式会社、東京リーガルマインド(以下LECと略す)が、米マイクロソフト、米アドビシステムズ、米アップルコンピュータの3社から提訴されたものだ。訴状のよると、LECでは社内のソフトウェア管理部門において、上記3社のソフトウェアを組織的に不正コピーし、教材作成などの業務に使用していたという。

【執筆:大阪市立大学大学院 創造都市研究科 柳原秀基】

──
この記事には続きがあります。
全文はScan Security Management本誌をご覧ください。

◎有料版Scan申込> http://www.ns-research.jp/cgi-bin/ct/p.cgi?m02_ssm

《ScanNetSecurity》

PageTop

アクセスランキング

  1. アドバンテストのネットワークに不正アクセス、ランサムウェア展開可能性

    アドバンテストのネットワークに不正アクセス、ランサムウェア展開可能性

  2. 「地域生活支援システム」に入力された約 500 名分のデータが滅失、異なる場所に保存する設定を行っていたことが原因

    「地域生活支援システム」に入力された約 500 名分のデータが滅失、異なる場所に保存する設定を行っていたことが原因

  3. L2 スイッチでゼロトラストを実現、「セキュリティ予算」でなく「ネットワーク機器予算」で導入 ~ パイオリンクが語る超現実解

    L2 スイッチでゼロトラストを実現、「セキュリティ予算」でなく「ネットワーク機器予算」で導入 ~ パイオリンクが語る超現実解PR

  4. じほうが利用するクラウドメールサービスに不正ログイン、アドレス帳に登録されたアドレスにフィッシングメール送信

    じほうが利用するクラウドメールサービスに不正ログイン、アドレス帳に登録されたアドレスにフィッシングメール送信

  5. 厚生労働省初動対応チームの派遣を受け対応 ~ 白梅豊岡病院にランサムウェア攻撃

    厚生労働省初動対応チームの派遣を受け対応 ~ 白梅豊岡病院にランサムウェア攻撃

ランキングをもっと見る
PageTop