「ソフトウェア契約に潜むリスクとその法的対策」(10)「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」経済産業省 | ScanNetSecurity
2026.01.26(月)

「ソフトウェア契約に潜むリスクとその法的対策」(10)「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」経済産業省

29 「損害賠償」をめぐる契約条項例(その1)

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29 「損害賠償」をめぐる契約条項例(その1)

「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」の「IV1.(4)障害発生時の責任関係に関する規定の明確化」では、「損害賠償の範囲・賠償上限額等の損害の負担のあり方及び瑕疵担保責任の範囲・期間等の瑕疵への対応を契約において規定する。」としています。

(旧)社団法人日本電子工業振興協会発表の「ソフトウェア開発モデル契約」においては、「損害賠償」に関して、以下のとおり規定されています。

第33条(損害賠償)
1.甲および乙は、本契約または個別契約に基づく債務を履行しないこともしくは前条第1項第1号から4号までのいずれかにでも該当したことにより相手方に損害を与えた場合、甲および乙によるその損害額等についての協議のうえ、本契約または個別契約の解除の有無にかかわらず、損害発生の直接原因となった個別契約に定める作業に対する代金相当額を隈度として賠償責任を負うものとします。ただし、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
2.乙の責に帰すべき事由による、第11条第2号のシステム仕様書の論理的誤りあるいは第19条の納入物品と構築サービスの前提としたシステム仕様書との不一致に起因して甲に損害を与えた場合、甲および乙によるその損害額等についての協議のうえ、乙は損害発生の直接原因となった個別契約に定める作業に対する代金相当額を限度として賠償責任を負うものとします。ただし、乙は、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を間わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。本項により乙が責任を負う期間は、当該個別契約に定める作業の検収完了日から○ヶ月とします。

ちなみに…

【執筆:弁護士・弁理士 日野修男】( nobuo.hino@nifty.com )
日野法律特許事務所 ( http://hino.moon.ne.jp/ )

──
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