令和元年度のインターネット広告の監視結果を公表、329事業者に改善指導(東京都)
東京都では9月24日、令和元年度のインターネット広告の監視の実施結果を発表した。
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インターネット通信販売に関する都内の消費生活相談は全件数の約2割を占め、自宅で過ごす時間が増える中、これらのトラブルに関する相談は増加傾向にあり、東京都ではインターネット上の広告に誇大・不当な表示が無いか監視を行っている。
東京都によると、令和元年度に行ったインターネット広告監視数は24,000件で、そのうち景品表示法に基づく改善指導を329事業者(331件の広告)に対し行った。
令和元年度の特徴としては、健康食品と化粧品の広告で誇大な効果等をうたう表示が多く見受けられ、健康食品では161件の広告を、化粧品では94件の広告の改善指導を行った。また、通常価格の実態が無いおそれのある二重価格表示が見受けられた。
令和元年度の指導内容別広告件数は次の通り。
・優良誤認のおそれ:307件(健康食品、化粧品、雑貨等)
→商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際よりも著しく優良であると表示
・有利誤認のおそれ:61件(エステ、健康食品、化粧品等)
→商品やサービスの価格などの取引条件について、実際よりも、または競争事業者よりも著しく有利であると誤認される表示
・過大な景品類の提供のおそれ:3件(総付景品)
→懸賞によらず、商品・サービスを購入した時に提供される景品類の限度額が取引価格の20%を超える
東京都では この結果を受け、9月24日付けで関連の業界団体及びインターネット関係事業者(19団体)に対し、表示の根拠となる客観的な事実を確認した上で広告・表示を行うことや、景品表示法及び関係法令の遵守についてより一層の周知を図るよう要望を行うとともに、消費者庁に対して情報提供を行った。
《ScanNetSecurity》