金融庁は11月10日、インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引への注意喚起を発表した。
同庁によると、実在する証券会社のウェブサイトを装った偽のウェブサイト(フィッシングサイト)等で窃取した顧客情報(ログインIDやパスワード等)によるインターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引の被害が急増しているという。
2025年10月に不正取引が発生した証券会社数は8社で、不正アクセス件数は693件、不正取引件数は333件、売却金額は約99億円、買付金額は約91億円となっている。
ログインID・パスワード等の窃取、不正アクセス・不正取引の被害はどの証券会社でも発生し得るものであるため、同庁では被害に遭わないために下記に注意するよう呼びかけている。
・見覚えのある送信者からのメールやSMS(ショートメッセージ)等であっても、メッセージに掲載されたリンクを開かない。
・利用する証券会社のウェブサイトへのアクセスは、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。
・インターネット取引サービスを利用する際は、各証券会社が提供しているセキュリティ強化機能(ログイン時・取引実行時・出金時の多要素認証や通知サービス)を有効にして、不審な取引に注意する。
・パスワードの使いまわしをしない。推測が容易な単純なパスワードを用いない。数字・英大小文字・記号を組み合わせた推測が難しいパスワードにする。
・こまめに口座の状況を確認するとともに、不審なウェブサイトに情報を入力したおそれや不審な取引の心配がある場合には、各証券会社の問い合わせ窓口に連絡するとともに、速やかにパスワード等を変更する。

