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2026.08.08(土)

「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」公布

 個人情報保護委員会は7月17日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の公布について発表した。

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 個人情報保護委員会は7月17日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の公布について発表した。

 4月7日に第221回国会(特別会)に提出された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」は、7月10日の国会で可決、成立し、7月17日に公布となり、改正法は、一部を除き、公布日から起算して2年以内で政令で定める日から施行される。

 改正法では、「悪質事案に対応するための刑事罰」として、個人情報データベース等の不正提供等罪・保有個人情報の不正提供等罪(現179条・180条)について、「不正な利益を図る目的」の提供行為に加えて、「損害を加える目的」での提供行為を対象に追加した他、新たに詐欺行為や不正アクセス等で個人情報を不正取得した場合について、罰則規定を新設している。また、他の罰則規定との均衡を踏まえ、法定刑について適切な見直しを行っている。

 改正法では、違反事業者に対し金銭的不利益を課す行政上の措置である課徴金について、違反行為の経済的誘因を小さくすることで、違反行為を抑止することを目的として導入する。現行法上では、違反事業者は勧告・命令等を受けた後に違反行為を中止すれば、違反行為から得た経済的利得をそのまま保持することが可能で、現行法の直罰規定は、違反行為を抑止する観点からは必ずしも十分でないとする指摘もあった。

 課徴金納付命令は、深刻な個人の権利利益の侵害につながる可能性が高く、緊急命令の対象となっている重要な規制に違反する下記の行為類型を対象とし、国内外で現実に発生しており、 かつ、剥奪すべき違法な収益が観念できるものに限定する。

1.不適正な利用の禁止(第19条)違反
2.適正な取得(第20条第1項)違反
3.第三者提供の制限(第27条第1項)違反
4.統計特例違反(目的外利用、第三者提供)

《ScanNetSecurity》

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