ダイレクトマーケティングの「常識」YES/NOクイズ<第5回>
■ 今週のテーマは「下請法」「景品表示法」「特定商取引法」 設問1〜5 解答および正解集計結果
特集
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第2回目のクイズでは、前半で下請法、景品表示法、後半は主に特定商取引について二択の形式で計10問出題してみた。
解答は、日頃なじみがないだけに一読しただけではなかなか頭に入らず、覚えきれないものであるが、前回に続き、ご参加・ご解答をいただき非常に嬉しく思っている。今後とも積極的に参加し、ぜひクイズを楽しんでいただきたい。
今回は、前半5問について解説する。見落としがちな「下請法」「景品表示法」のポイントを再チェックして、法令違反とならないよう注意しよう。
【設問1】
『下請法が改正され、製造委託、修理委託に加えて、情報成果物作成委託と役務提供委託が追加された。』
YES or NO?
■ 正 解:YES
■ 正解率:79.6%
下請法は、物品の製造や修理に関する下請取引の保護を図るため、委託事業者による下請代金の支払遅延等の不当な行為を規制することを定めていたが、近年における経済のサービス化やソフト化に伴い、今回の改正で、「情報成果物作成委託」と「役務提供委託」があらたに規制対象として追加された。
「情報成果物作成委託」とは『情報成果物を業として提供又は請け負っている事業者が、その情報成果物の作成行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合等』をいうが、「情報成果物」には、プログラムや映画、放送番組、ポスター、デザイン、コンサルティングレポートなどが含まれ、電子的情報に限らず、文書によるものも該当する。
「役務提供委託」とは『役務の提供を業として行っている事業者が、その役務の提供行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること』であり、この「役務」は、原則としてすべての役務が対象となる。
詳細は公正取引委員会HPにも掲載されているので、十分理解していただきたい。
【設問2】
『下請法の適用を受ける下請取引について、委託事業者は下請業者に発注する際に、一定の事項を記載した書面の交付等を行わなければならない。』 YES or NO?
■ 正 解:YES
■ 正解率:81.4%
下請法では、下請取引の公正化等を図るため、委託事業者は、発注の際に、下請業者に対して一定の事項を記載した書面を直ちに交付しなければならない(書面の交付義務)。書面への記載事項には、「委託事業者、下請業者の名称」「製造委託等をした日」「下請業者の給付の内容」「下請代金の額」「下請代金の支払期日」などがある。
従って、今後は、(書面の交付等を行わない)電話のみによる発注は認められないことになる。なお、下請業者の承諾を得られた場合には、書面に代えて、一定の電磁的方法によることも認められている。
また「書面の交付義務」のほかに委託事業者に課せられる義務には、「支払期日を定める義務」「書類の作成・保存義務」「遅延利息の支払義務」があるので、あわせて遵守することが求められる。
注)本クイズの正解は、2004年5月1日時点でものです。今後、法律改正等も考えられます。ご了承ください。
(この記事には続きがあります。続きはScan本誌をご覧ください)
http://www.ns-research.jp/cgi-bin/ct/p.cgi?m-sc_netsec
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