ダイレクトマーケティングの「常識」YES/NOクイズ ■第8回■ | ScanNetSecurity
2024.05.20(月)

ダイレクトマーケティングの「常識」YES/NOクイズ ■第8回■

■ 今回のテーマは「割賦販売法」「消費者契約法」「電子消費者契約法」および「金融商品販売法」
設問1〜5 解答および正解集計結果

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■ 今回のテーマは「割賦販売法」「消費者契約法」「電子消費者契約法」および「金融商品販売法」
設問1〜5 解答および正解集計結果

 皆様のご参加、ご協力を得て、クイズも第3回を迎えることになった。
 今回のクイズでは前半は割賦販売法を中心に、後半は消費者契約法、電子消費者契約法および金融商品販売法から二択方式で計10問出題した。

 今回の出題範囲は割賦販売法(クレジットカード)を取り上げたが、皆様の関心はやや低かったようだ。
 また正解率70%を目安としているが、問題が難しかったのか身近なクレジットカードにしては正解率がやや低かったように思う。

 なかでも設問1は正答率が52%と半数程度であり、なじみのない法律の定義はなかなか理解し難いようであるが、これに懲りずに次回以降もチャレンジしてもらいたい。
 では早速、前半5問の解答と解説を始めてみたい。


【設問1】
 『顧客がクレジットカードを利用し英会話教室の授業料20万円を2回払いで
支払いを行った。この取引は割賦販売法の適用を受けるため、英会話教室は割賦販売法で定める書面交付の義務を負うことになる。』
               YES or NO?

  ■ 正 解:NO
  ■ 正解率:52.3%

 クレジットカード等を提示等する方法で商品・権利を購入し(又は役務の提供を受け)、クレジット会社等がその商品・権利(役務)の代金を購入者との間で締結した立替払契約等に基づき、購入者に代わり販売業者に対して支払ったうえで、クレジット会社等がその代金に相当する額を購入者から2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して受領するものは、割賦販売法で定める割賦購入あっせん総合方式に該当する。

 設問のケースは「2ヶ月以上の期間にわたり、かつ、『3回以上』に分割して」の定義から外れるため、割賦販売法で定める割賦購入あっせん総合方式には該当せず、割賦販売法の適用を受けることはなく、販売店は割賦販売法上の書面交付義務は負わない。

 なお、法律上の書面交付義務は負わないものの、クレジットカードを利用した場合は支払期間や支払回数に係わらず書面(売上伝票等)が交付されている。誤った回答をされた方が多かったようだが、この実態から書面交付義務があると勘違いされたかもしれない。

 余談になるが、設問のケースで英会話教室の役務提供期間が3ヵ月以上であれば、支払回数に関係なく、特定商取引法上の書面交付義務は負うことになる。


【設問2】
 『顧客がクレジットカードを利用し15万円の呉服を24回払いで購入したが、半年経っても商品が納品されない。当初販売店から仕立ての関係で納品まで2週間程度の時間がかかる説明を受けていた。このような場合でも、顧客はクレジット会社からの支払請求を拒むことはできない。』
               YES or NO?

  ■ 正 解:NO
  ■ 正解率:61.9%

 購入者と販売店との間の売買契約と購入者とクレジット会社等のクレジット契約は、別個の独立した契約であるが、クレジット会社等と販売店の間には、商品の販売に関して密接な取引関係が存在していることから、割賦販売法第30条の4では、商品等を購入した販売店に対して生じている事由(抗弁事由)をもって、顧客はクレジット会社等からの支払いを停止することが認められている。

 具体的には、(1)見本・カタログ等と現物が相違した場合、(2)商品の引渡や役務の提供をしてくれない場合、(3)商品に欠陥(瑕疵)がある場合、(4)商品の販売条件となっている役務を提供してくれない場合、(5)詐欺・強迫により契約させられた場合、(6)事実と異なることを告げられた場合、(7)販売店がクーリング・オフや中途解約に応じてくれない場合などが抗弁事由となる。

 ただし、抗弁事由があっても、(1)商品等の購入が購入者にとって商行為となるとき、(2)購入した商品等の購入金額が4万円未満(リボルビング方式の割賦購入あっせんまたはローン提携販売の場合は現金販売価格が38,000円未満)のときなどは、支払停止の主張はできない。

 設問のケースは、支払停止の抗弁事由に該当するため、クレジット会社からの支払請求を拒むことができる。

 売買契約とクレジット契約は別個の契約であるため売買契約に対して生じた抗弁事由をクレジット契約の抗弁事由とすることは難しいように思われるためか、正解率が低かったようであるが、割賦販売法ではこれが認められている。

     注)当クイズの正解は、2004年7月1日時点でのものです。


この記事には続きがあります。
全文はScan Security Management本誌をご覧ください。
http://www.ns-research.jp/cgi-bin/ct/p.cgi?ssm01_netsec

《ScanNetSecurity》

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