セキュリティポリシー策定講座(4) | ScanNetSecurity
2026.08.01(土)

セキュリティポリシー策定講座(4)

第2・3回に引き続き情報セキュリティ基本方針(狭義のセキュリティポリシー)を作成していく。前回まではセキュリティポリシーの総則や構成が中心であったが、今回および次回はセキュリティマネジメント体制やマネジメントに関して作成していく。

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第2・3回に引き続き情報セキュリティ基本方針(狭義のセキュリティポリシー)を作成していく。前回まではセキュリティポリシーの総則や構成が中心であったが、今回および次回はセキュリティマネジメント体制やマネジメントに関して作成していく。

情報セキュリティ基本方針 ※済は第2・3回で作成した部分

済 第1章 総則(目的/適用範囲)
済 第2章 責務
  第3章 公開
済 第4章 セキュリティポリシーの構成と位置付け
済 第5章 定義
  第6章 セキュリティ方針の原則
  第7章 セキュリティマネジメント体制および構成員
  第8章 情報セキュリティマネジメント

●Step5:第3章 公開を規程

ここではセキュリティポリシーの公開対象者を決定する。第1章『総則の適用者』で定めた役員、正社員、パート、アルバイト、契約社員等、当社の情報資産を利用するすべての者が対象となる。細かな手順などを外部に公表するとセキュリティ対策の手の内をさらすことになるので基本的に守秘情報とし社内限定とする。

ただし、情報セキュリティ基本方針に関してはダイジェスト版にして分かりやすくまとめホームページなどに掲載、公開してもかまわない。公開することで取引先や顧客に対してセキュリティ管理をしっかり行っている会社とイメージアップをはかることができる。

第3章 公開

第○条 情報セキュリティ基本方針は、当社の役員、正社員、パート、アルバイト、契約社員等、当社の情報資産を利用する者を公開対象とする。情報セキュリティ基本対策規程、情報セキュリティ実施手順書については機密情報として扱うものとする。

1:情報セキュリティ対策規程は、情報セキュリティ委員会メンバーと担当部署の者を公開対象とする。
2:情報セキュリティ実施手順書は、該当する業務を行う者を公開対象とする。

第○条 情報セキュリティ基本対策規程、情報セキュリティ実施手順書は機密文書として扱い、原則として、社外に公開してはならない。ただし、公開しなければ業務を遂行できない場合には、機密保持契約を締結した上で、公開を認める。

【水谷IT支援事務所・所長、AllAbout「企業のIT活用」ガイド 水谷哲也】
 http://allabout.co.jp/career/corporateit/

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この記事には続きがあります。
全文はScan Security Management本誌をご覧ください。
https://www.netsecurity.ne.jp/14_3697.html

《ScanNetSecurity》

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