「ソフトウェア契約に潜むリスクとその法的対策」(5)
−契約における重要事項の明確化とは?−
特集
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本年平成18年6月15日、昨今の重要インフラを担うコンピュータシステムが相次いでシステムダウンをし、社会生活に重大な影響を及ぼした反省を踏まえて、経済産業省から「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」が提示されました。このガイドラインはベンダのみならずユーザの責任も定めたもので、多方面で注目されています。今回は、このガイドラインを踏まえて、ソフトウェア契約に潜むリスクとその法的対策について分かりやすくご説明致します。
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15 「1.契約における重要事項の明確化」
「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」は、「情報システム利用者と情報システム供給者は、特に、下記の事項については明確に契約において規定すべきである。」とし、以下の4点を上げています。
(1)システムライフサイクルプロセス全体における重要事項の規定の明確化
(2)仕様変更の取扱に関する規定の明確化
(3)障害発生時の対応手順等の規定の明確化
(4)障害発生時の責任関係に関する規定の明確化
16 「1.(1)システムライフサイクルプロセス全体における重要事項の規定の明確化」
ガイドラインは、「本ガイドライン「III.企画・開発及び保守・運用全体における事項」に掲げられている、情報システム利用者と情報システム供給者が明確化・共有すべき事項については、原則として契約において規定する。」としています。
すなわち、下記の28項目は…
【執筆:弁護士・弁理士 日野修男】( nobuo.hino@nifty.com )
日野法律特許事務所 ( http://hino.moon.ne.jp/ )
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全文はScan Security Management本誌をご覧ください。
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