「ソフトウェア契約に潜むリスクとその法的対策」(9)「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」経済産業省
25 「III.4.(2)原因究明手順等の明確化」
特集
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「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」は、「情報システム利用者及び情報システム供給者は、情報システム障害を引き起こした欠陥の究明並びにその欠陥が作られた原因及び見逃されてしまった原因等を客観的な方法等を用いて究明する手順を定め、文書化し、共有すること。」と規定しています。
(1) 情報システム障害を引き起こした欠陥・原因を究明する手順を定め、
(2) それを文書化し、共有すること
モデル契約書等では「障害対応」について記述されているものは、ほとんど見当たらず、「原因究明手順」についての記述も見当たりません。
「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」は、上記の「原因究明手順」について、情報システム障害に対する原因究明手順書や、その書式類を整備し、情報システム利用者及び情報システム供給者間で共有する、ということを求めています。
26 「III.4.(3)情報システム障害に関する情報の利用者・供給者間での共有化」
「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」は、「情報システム障害の内容、影響(大きさ、範囲、継続期間、二次三次の関連障害の可能性等)及びその原因等の事柄は確実に記録し、情報システム利用者及び情報システム供給者の間で経営層も含めて共有すること。特に…
【執筆:弁護士・弁理士 日野修男】( nobuo.hino@nifty.com )
日野法律特許事務所 ( http://hino.moon.ne.jp/ )
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