「ソフトウェア契約に潜むリスクとその法的対策」(11)「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」経済産業省
31 裁判所は「障害」・責任分担について、どう判断するか
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東京地裁平成16年3月10日判決(損害賠償請求事件(本訴事件)・損害賠償等請求事件(反訴事件))
本判決は、本訴の事件番号が「平成12年(ワ)第20378号」、反訴の事件番号が「平成13年(ワ)第1739号」です。つまり、平成12年後半に訴訟(本訴)が提起され、平成13年前半に反訴が提起され、平成16年3月に第一審の判決がなされています。反訴も提起され事案も複雑であり、長期の審理がなされています。
本件判決の字数は約10万字、400字詰め原稿用紙で250枚、小説1冊の分量にも匹敵する分量です。引用符を用いたところも、内容を簡略化したり平易な文体に改変しています。また、判決は句点として「,」を使用しています。引用箇所では判決のまま句点「,」を用いていますので、この点ご了承願います。
本件訴訟は、原告Aと被告がシステム開発業務委託契約を締結し,被告に対し、電算システムの構築を委託したものですが,被告が最初の納入期限に,一部のシステムを納品し稼働させたものの(一部稼働),根本的な障害が多数含まれたものであった上,被告はその後もこれらの障害を改修することができなかっただけでなく、不当に追加費用の負担や構築するシステム機能の削減を要求してきたなどとして,業務委託契約を債務不履行解除を理由に支払済みの委託料約2億5千万円(消費税込み)とその遅延利息,債務不履行による損害賠償請求権に基づいて、損害金合計約3億5千万円とその遅延損害金の支払、合計6億円余の支払いを求めました。
これに対し…
執筆:弁護士・弁理士 日野修男】( nobuo.hino@nifty.com )
日野法律特許事務所 ( http://hino.moon.ne.jp/ )
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