「ソフトウェア契約に潜むリスクとその法的対策」(15) | ScanNetSecurity
2026.01.26(月)

「ソフトウェア契約に潜むリスクとその法的対策」(15)

「情報システム・モデル取引・契約書(受託開発(一部企画を含む)、保守・運用)〈第一版〉」(経済産業省商務情報政策局情報処理振興課)(2)

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「情報システム・モデル取引・契約書(受託開発(一部企画を含む)、保守・運用)〈第一版〉」(経済産業省商務情報政策局情報処理振興課)(2)

4 成果物に対する権利の移転

Many clients of software developers harbor the misapprehension that, since they are paying for the creation of the software by the developer, they will automatically own it. However, this is not the case.Without an agreement transferring ownership from the developer to the client, the developer will own the copyright in the software─ unless the developer is considered the client's employee .... "Stephen Fishman, Attorney, Web & Software Development: A Legal Guide"

米国のスチーブ・フィッシュマン弁護士は、「ソフトウェア開発の発注者の多くが、ソフトウェアの作成の代価を払っているので、自動的にソフトウェアの権利を得ることができるだろうとの思いを抱くでしょう。しかしながら、そうではありません。受託者(ベンダー)からから発注者へ成果物に対する権利を移転する合意がなくては、受託者(ベンダー)がソフトウェアの著作権を保有するでしょう。受託者(ベンダー)が発注者の使用人と考えられなければ。」と記述しています。

まさに、ソフトウェア開発委託契約において、発注者側にとって最大のリーガル・リスクは、成果物に対する権利の移転がなされるかどうかということです。

5 通商産業省告示第359号

平成5年7月14日、当時の通商産業大臣(後の森喜朗総理大臣)は、「カスタム・ソフトウェア開発のための契約書に記載すべき主要事項」と題し、「産業構造審議会情報産業部会において策定されてカスタム・ソフトウェア開発のための契約書に記載すべき主要事項を次のように告示する。」としました。これが、通商産業省告示第359号です。

これには、以下の項目が盛り込まれています…

執筆:弁護士・弁理士 日野修男】( nobuo.hino@nifty.com )
日野法律特許事務所 ( http://hino.moon.ne.jp/ )

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