第24回「ソフトウェア契約に潜むリスクとその法的対策」
「情報システム・モデル取引・契約書(受託開発(一部企画を含む)、保守・運用)〈第一版〉」(経済産業省商務情報政策局情報処理振興課)(11)
特集
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5「情報システムに係る政府調達の基本指針」における「知的財産権の帰属」に関する契約条項(著作財産権)
「別紙6に従って、契約書に明記する。」の「別紙6」には以下の条項が規定されています。
「(知的財産権の帰属に関する規定)
第○○条 本件プログラムに関する権利(著作権法第21条から第28条に定めるすべての権利を含む)及び成果物の所有権は、甲(国)より乙(事業者)に対価が完済されたとき乙から甲に移転するものとする。」
上記のとおり、本件プログラムに関する権利(著作財産権)は、国が事業者に対価を支払ったとき、事業者から国に移転する旨規定されています。
これは、「情報システム・モデル取引・契約書(受託開発(一部企画を含む)、保守・運用)〈第一版〉」における委託成果物の権利の帰属の【B案】、すなわち、原則としてユーザに権利を帰属させる場合を採用したものです。
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【B 案】(原則としてユーザに権利を帰属させる場合)
(納入物の著作権)
第○条 納入物の著作権(著作権法第27 条及び第28 条に定める権利を含む。以下,同じ。)は,乙又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権及び汎用的な利用が可能なプログラムの著作権を除き,甲より乙へ当該個別契約に係る委託料が完済されたときに,乙から甲へ移転する。(以下略)
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また、建設事務次官が各地方建設局長等へ宛てて、「土木設計業務等委託契約書の制定について」と題し、「別冊のとおり制定し、(中略)適用することとしたので、取扱いに遺憾なきを期せられたい。」と下命した「土木設計業務等委託契約書」の「第6条(著作権の譲渡等)」の内容と結果的に一致するものです…
【執筆:弁護士・弁理士 日野修男】( nobuo.hino@nifty.com )
日野法律特許事務所 ( http://hino.moon.ne.jp/ )
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