滋賀県後期高齢者医療広域連合は11月7日、後期高齢者医療療養費支給に係る施術内容照会文書の誤発送が判明したと発表した。
これは同連合が鍼灸、あんま・マッサージ施術に係る療養費の施術内容の照会対象となった被保険者に対し、10月17日付で同連合の委託業者が照会文書を送付したところ、翌10月18日に被保険者から他人宛の文書が届いたと問い合わせがあり誤送付が発覚したというもの。同連合が作成したリストを基に委託業者が照会文書発送用の宛名データを作成した際、個々のデータの並び替え操作を誤り、別の被保険者の住所と氏名を混同した状態で宛名として印刷し発送したことが原因。
誤送付の対象となるのは、2019年7月に滋賀県内の特定の施術所にて施術を受けた被保険者で、療養費の支給決定にあたり施術内容の確認をする必要の者で6市52件で、そのうち配達先不明として返送されたものが6市37件、誤配達されたもの5市15件。
同連合では、誤配達された被保険者15名に対し訪問の上で説明と謝罪を行い、当該文書を回収した。
委託業者では今後、同連合から提供されたデータを基に文書作成時と発送時の確認を複数人で実施し、確認完了したもののみを発送するよう徹底し再発防止に努めるとのこと。
これは同連合が鍼灸、あんま・マッサージ施術に係る療養費の施術内容の照会対象となった被保険者に対し、10月17日付で同連合の委託業者が照会文書を送付したところ、翌10月18日に被保険者から他人宛の文書が届いたと問い合わせがあり誤送付が発覚したというもの。同連合が作成したリストを基に委託業者が照会文書発送用の宛名データを作成した際、個々のデータの並び替え操作を誤り、別の被保険者の住所と氏名を混同した状態で宛名として印刷し発送したことが原因。
誤送付の対象となるのは、2019年7月に滋賀県内の特定の施術所にて施術を受けた被保険者で、療養費の支給決定にあたり施術内容の確認をする必要の者で6市52件で、そのうち配達先不明として返送されたものが6市37件、誤配達されたもの5市15件。
同連合では、誤配達された被保険者15名に対し訪問の上で説明と謝罪を行い、当該文書を回収した。
委託業者では今後、同連合から提供されたデータを基に文書作成時と発送時の確認を複数人で実施し、確認完了したもののみを発送するよう徹底し再発防止に努めるとのこと。