破産者等の個人情報掲載サイトに停止命令、対応なき場合 罰則求める刑事告発予定(個人情報保護委員会)
個人情報保護委員会は7月29日、違法に個人データをWebサイトに掲載している2事業者に対し、当該Webサイトを直ちに停止等するよう命令を行ったと発表した。
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これは破産手続開始決定の公告として官報に掲載された破産者等の個人情報を取得するにあたり利用目的の通知・公表を行わずに当該個人情報をデータベース化した上、第三者に提供することの同意を得ないまま多数の破産者等の個人情報をWebサイトに掲載している2事業者に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第42条第2項に基づき、当該Webサイトを直ちに停止等するよう命令を行ったというもの。なお、当該2事業者の所在が不明であったため公示送達の手法により行った。
同委員会では命令の対応期限(8月27日)までに2事業者から具体的な対応が行われない場合、同法第84条の罰則適用を求めて刑事告発を予定している。
同委員会では、違法に個人データを掲載しているWebサイトの中には、マイニングツール等のプログラムが設置されている場合もあるため、閲覧しないよう注意を呼びかけている。
《ScanNetSecurity》
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