アマゾンジャパン合同会社は2月10日、不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令(2017年12月27日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため取り組むと発表した。
同社が運営する「Amazon.co.jp」では、「クリアホルダー3商品」を一般消費者に販売するに当たり、2014年10月1日または2016年6月26日から2017年5月10日までの間、それぞれ「参考価格:¥4,860」、「参考価格:¥9,720」、「参考価格:¥19,440」と、実際の販売価格を上回る「参考価格」を販売価格と併記することで、あたかも「参考価格」と称する価額は、一般消費者が参考にすることで販売価格の安さの判断に資する価格であり、販売価格が当該価格に比して安いかのように表示していた。
同社が運営する「Amazon.co.jp」では、「クリアホルダー3商品」を一般消費者に販売するに当たり、2014年10月1日または2016年6月26日から2017年5月10日までの間、それぞれ「参考価格:¥4,860」、「参考価格:¥9,720」、「参考価格:¥19,440」と、実際の販売価格を上回る「参考価格」を販売価格と併記することで、あたかも「参考価格」と称する価額は、一般消費者が参考にすることで販売価格の安さの判断に資する価格であり、販売価格が当該価格に比して安いかのように表示していた。