金融庁は6月5日、インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害についての注意喚起を発表した。
同庁によると、実在する証券会社のウェブサイトを装った偽のウェブサイト(フィッシングサイト)等で窃取した顧客情報によるインターネット取引サービスでの不正アクセス・不正取引の被害が急増しており、2025年1月には不正取引が発生した証券会社数が2社だったものが4月に9社、5月には16社に、不正アクセス件数も2025年1月が96件だったものが4月に5,279件、5月が3,556件に、不正取引件数も2025年1月が39件だったものが、4月に2,910件、5月に2,289件と大幅増になっている。
同庁では、被害に遭わないために、証券会社のインターネット取引サービスを利用しているすべてのユーザーに下記の点に注意するよう呼びかけている。
1.見覚えのある送信者からのメールやSMS等であっても、メッセージに掲載されたリンクを開かない。
2.利用する証券会社のウェブサイトへのアクセスは、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。
3.インターネット取引サービスを利用する際は、各証券会社が提供しているセキュリティ強化機能(ログイン時・取引実行時・出金時の多要素認証や通知サービス)を有効にして、不審な取引に注意する。
4.パスワードの使いまわしをしない。推測が容易な単純なパスワードを用いない。数字・英大小文字・記号を組み合わせた推測が難しいパスワードにする。
5.こまめに口座の状況を確認するとともに、不審なウェブサイトに情報を入力したおそれや不審な取引の心配がある場合には、各証券会社の問い合わせ窓口に連絡するとともにパスワード等を変更する。