内閣府、サイバー対処能力強化法の施行等に関する有識者会議 第 4 回会合資料を公開 | ScanNetSecurity
2026.07.07(火)

内閣府、サイバー対処能力強化法の施行等に関する有識者会議 第 4 回会合資料を公開

 内閣府は12月8日、サイバー対処能力強化法の施行等に関する有識者会議の第4回会合資料を公開した。

製品・サービス・業界動向 業界動向
重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する基本的な事項
重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する基本的な事項 全 1 枚 拡大写真

 内閣府は12月8日、サイバー対処能力強化法の施行等に関する有識者会議の第4回会合資料を公開した。

 公開された資料「サイバー対処能力強化法に基づく基本方針案の概要」では、サイバー対処能力強化法に基づく各般の施策を実施することで、下記1から3の機能を抜本的に強化するとしている。

1.情報の収集
【情報通信の利用】
ア.当事者協定
イ.同意によらず通信情報を利用する措置(外外通信目的送信措置等)

【官民連携の強化】
ウ.特定重要電子計算機の届出義務
エ.特定侵害事象等の報告義務
オ.協議会の枠組

2.情報の整理・分析
ア~オの制度に基づき収集した情報とその他の手法で取得した情報を整理・分析し、下記の情報をそれぞれ作成する。
・総合整理分析情報
・提供用総合整理分析情報
・周知等用総合整理分析情報

3.情報の提供
作成した総合整理分析情報等を被害防止等に役立てるため、下記の者に適切に提供
・行政機関等
・外国の政府等
・協議会の構成員
・特別社会基盤事業者
・電子計算機を使用する者
・電子計算機等供給者

 また、サイバー対処能力強化法に基づく上記の各施策について、下記を施策の駆動力の両輪として制度運用を図り、全てのステークホルダーがメリットを実感できるサイバー攻撃対応のエコシステムを官民を横断して構築するとしている。

1.当該施策が適切に機能することにより法目的を効果的かつ効率的に達成
2.当該施策に係る事務を適正に実施

《ScanNetSecurity》

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