大阪市は8月27日、財政局あべの市税事務所の職員の懲戒処分について発表した。
財政局あべの市税事務所の事務職員(係員、58歳)は、税務事務システムへの入力権限を用いて、本来課税されるべき税額よりも高い税額で課税した上で、後日、税額を減額することで還付を発生させ、現金で還付を受けることを目的として、2023年6月及び2025年5月に同システムに記録された自身の税情報の一部を不正に取り消すとともに、2025年4月及び2026年4月に同システムに自身の税情報を不正に入力することで、個人市・府民税に係る課税台帳を改ざんした上で、改ざんした課税情報に基づき作成した過誤納金還付請求書を行使して、不正に還付金を得たという。
当該職員は、税額変更通知書が住所地に送付されることを回避するため、必要な手続を経ずに、2024年5月に同システムに記録されている自身の送付先情報を不正に変更している。
さらに当該職員は、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度にかけて、業務上必要がないにもかかわらず、同システムで職員複数名の税情報を少なくとも16回閲覧している。その他、自身の税情報を不正に入力する目的で、自身の税情報を約400回閲覧している。
また当該職員は、本件に関する事実関係の聴取で、上司に虚偽の報告を行っている。
同市では当該職員に対し、8月24日付で懲戒免職の処分を行っている。
同市財政局では、改めて一人一人の職員に対し、服務規律確保の取組に真摯に向き合い、勤務時間の内外を問わず公務員としての立場を十分に自覚し、市民の疑惑や不信を招くような行為を厳に慎むよう、あらゆる機会を通じて周知徹底を図るとのこと。

