個人情報保護委員会は10月7日、大規模な漏えい等事案を踏まえた対応について、注意喚起を発表した。
同委員会では、個人情報取扱事業者のうち、大量の個人情報を保有している事業者や機微性の高い個人情報、財産的被害につながるおそれのある個人情報または詐欺などに利用されるおそれのある個人情報を保有している事業者に対し、個人情報等の適正な取扱いをするよう呼びかけている。
同呼びかけでは、個人情報の保護に関する法律 第22条で「個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。」と規定していることを取り上げ、こうした対応が徹底されず、漏えい等事案がより深刻化するといった事例もあるとし、保管している個人データの必要性についてその法令等の根拠とともに確認を適切に行うことを含めて、改めて注意喚起している。
