宮城県山元町は10月20日、同町職員の懲戒処分について発表した。
町長事務部局に所属する男性主事(26歳・男性)は6月から7月にかけて、勤務時間外に自身の職員用端末から他の職員のIDとパスワードを使用し、複数回にわたり庁内共有フォルダに不正にアクセスし、データを閲覧・操作したほか、他の職員の職員用端末を無断で使用し、他の職員や自身のIDとパスワードを用い、複数回にわたり、庁内共有フォルダや職員個人専用のフォルダに不正にアクセスし、データを閲覧・削除等している。
なお、7月に他の職員用端末を無断で使用し不正アクセスした事案については、予め開錠していた庁舎1階の扉から、深夜に不法に侵入しており、休日は休日勤務中の他の職員に庁舎1階の扉を開錠させ、当該職員が退庁した後に不法に侵入している。
また当該職員は、事務手続きを怠り無断で公印(町長印)を使用し、工事及び業務委託の請負業者2社に対し、当該公印を押印した契約書を交付したほか、上司2名の印影を偽造し、このうち1名の偽造印影を用い、未決裁の文書を決裁済文書として使用している。
当該職員は更に、印紙が貼られた書類から印紙部分を読み取り、加工を施すなどの偽造を行った印紙を用い、関係業者から提出された書類を偽造し使用している。
同町では当該職員の行為について、地方公務員法第29条第1項第1号(法令等に従う義務に違反した場合)、第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)に抵触するものであるとし、10月16日付で免職の懲戒処分を行っている。
同町では併せて、当該職員の行為に関し管理監督責任を問うため、関係職員に対しても戒告の処分を行っている。

