窓口への情報から沖縄県の家電店に証拠保全手続き、著作権侵害の疑いで(BSA)
ビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA)は9月27日、BSAメンバー企業であるアドビ システムズおよびマイクロソフトの申し立てに基づき、那覇地方裁判所が沖縄県所在の家電販売・修理店(A社)に対し著作権侵害の疑いがあるとして、証拠保全手続きを実施したと発表した
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権利者であるアドビ システムズ、マイクロソフトが2010年7月7日に証拠を付して沖縄地方裁判所に行った申立が認められ、実施された。このケースでは、提供された情報が具体的かつ詳細であったこと、およびユーザ登録状況などから、BSAメンバー企業はA社における違法コピーの蓋然性が高いと判断。証拠隠滅等のおそれがあったため、BSAメンバー企業は証拠保全の申立を行っていた。
http://www.bsa.or.jp/press/release/2010/0927.html
《ScanNetSecurity》