「クラックツール」販売に対して不正競争防止法違反が認められる(BSA)
宇都宮地方裁判所が5日、静岡県内の男性による「クラックツール」販売に対して、不正競争防止法違反を認め、懲役1年6月(執行猶予3年)、罰金50万円併科の有罪判決を下した。BSA | The Software Allianceが発表したもの。
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この事件では、ネットでのディスカウントショップを経営する男性が、マイクロソフトの「Office 2013 Professional Plus」試用版プログラムに対し、ライセンス認証を回避可能とする「クラックツール」を販売した。BSAは、BSA加盟企業が用いるライセンス認証システムの仕組みに関する情報を提供するとともに、不正競争防止法の解釈・適用に関し、鑑定書を作成するなどの捜査協力を行っていた。
「クラックツール販売は、不正競争防止法違反に当たる」との判断は、福井簡裁による10月15日付の罰金50万円の略式命令に次ぐもので、国内の裁判では、初めての地裁判断が示された。これは、プログラムメーカーが採用するライセンス認証システムが、不正競争防止法の「技術的制限手段」に当たること、クラック・プログラムが「技術的制限手段を無効化するプログラム」に当たることを明確に認定したことになる。
クラックツールの販売に、国内初の「不正競争防止法違反」の有罪判決
《冨岡晶@RBB TODAY》
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