京都府京都市は10月31日、市税の滞納処分の誤りについて発表した。
これは10月16日付で市税の滞納者に対し預金の差押えを執行した際に、誤って別人(A氏)の口座を差し押さえたというもので、10月27日にA氏から連絡があり発覚した。
同市から滞納者に送付した差押調書(謄本)に記載されていた、A氏の個人情報(銀行名、口座番号、届出住所)が漏えいしている。
同市ではA氏からの連絡後に、差押えを解除し、A氏に謝罪のうえで今後の対応について協議を行っている。
同市では、預金差押えの際に滞納者の情報と金融機関に照会した口座情報の照合と確認が不十分であったことが原因としている。
同市では「厳正な事務手続が求められる税務行政において、不適切な事案が生じましたことを深くお詫び申し上げます。」と謝罪している。
同市では事務手順とチェック体制を再点検し、再発防止を徹底するとのこと。

