サイバー犯罪条約、30ヶ国が署名(欧州評議会)
欧州評議会のサイバー犯罪条約に関する国際会議が11月23日、ハンガリーのブダペストで開催され、カナダ、日本、米国、南アフリカを含むが30ヶ国が『サイバー犯罪条約』に署名した。同条約は、世界的に増加し続けるサイバー犯罪を規制するために策定された初めて国際条
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今回の国際会議の目的は、サイバー犯罪から社会を守るために共通の犯罪ポリシーを策定することで、とりわけ適切な法律制定および国際的協力体制の構築は重要な案件となっている。しかし、同条約の取り決めを通信監視システムを実現するための方便に過ぎないとする批判も上がっており、それに対し欧州評議会の会長Guy De Vel 氏は「サイバー犯罪条約は、特定犯罪の調査のみに適用されるものであり、断じて電子通信監視システムの設定を目論むものではない」と反論した。
同条約では、著作権侵害、コンピュータ関連詐欺、児童ポルノ関連犯罪、ネットワーク・セキュリティ侵害などをサイバー犯罪の行為と規定している。またデータの傍受および検索など捜査手続きに関する内容も盛り込まれている。同条約は、評議会加盟国の最低三ヶ国を含む五ヶ国が批准をした後、発効する。
《ScanNetSecurity》