ウイルスの取得や保管も罰則、「ウイルス作成罪」7月から適用(日本政府) | ScanNetSecurity
2026.04.28(火)

ウイルスの取得や保管も罰則、「ウイルス作成罪」7月から適用(日本政府)

日本政府は6月17日、ウイルスを作成しただけで罪に問える「ウイルス作成罪」などを盛り込んだ刑法と刑事訴訟法の改正案が参院本会議で与野党の賛成多数により可決され、法案が成立した。これは、ウイルスを作成、拡散させて被害を与える犯罪が増加していることを受けたも

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日本政府は6月17日、ウイルスを作成しただけで罪に問える「ウイルス作成罪」などを盛り込んだ刑法と刑事訴訟法の改正案が参院本会議で与野党の賛成多数により可決され、法案が成立した。これは、ウイルスを作成、拡散させて被害を与える犯罪が増加していることを受けたもので、3月に改正案が閣議決定していた。ウイルスを「意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」などと定義しており、正式名称は「不正指令電磁的記録作成罪」などとなる。

法案の成立により、正当な理由なくウイルスを作成、提供、供用した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、人に実行させる目的でウイルスの取得や保管も2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる。また、わいせつな画像データを不特定多数にメール送信した場合も処罰対象となり、2年以下の懲役または250万円以下の罰金が課せられる。なお、捜査に必要な場合はデータを効率的に押収できる仕組みを盛り込んだ。本法案は一部を除き7月中旬から適用される。
(吉澤亨史)

http://www.kantei.go.jp/

《ScanNetSecurity》

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