危険ドラッグの通信販売サイトに対し集中的な取締りを実施、表示義務違反が77サイト(消費者庁)
消費者庁は8日、危険ドラッグの通信販売サイトに対し、集中的な取締りを実施したことを発表した。特定商取引法の規定に基づき、8月から選定した通販サイト146サイトを調査した。
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その結果、146サイト表示義務(事業者名、住所、電話番号等の表示義務)に違反しているおそれがあると認められたサイトが77サイトあり、運営業者に対して、是正を要請したという。要請後1か月を経過しても是正が確認できない場合は、通販サイトのURLや運営業者名等を公表する可能性もあるとのこと。
具体的には「事業者名の欠落」が47件、「代表者・責任者名の欠落」が45件、「住所の欠落」が43件、「電話番号の欠落」が15件などとなっている。
また、これらの通販サイトについてサービスを提供するインターネット接続業者(13業者)に対して、消費者トラブルを防止するため、インターネット接続サービスの提供停止(サイトの削除)等の措置を講ずる旨の協力要請を行った。
危険ドラッグの通販サイト、消費者庁が集中取締りを実施
《冨岡晶@RBB TODAY》
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