ユーザーが要望すればSIMロック解除に応じるようガイドラインに記述を追加(総務省) | ScanNetSecurity
2025.12.10(水)

ユーザーが要望すればSIMロック解除に応じるようガイドラインに記述を追加(総務省)

 総務省は22日、「SIMロック解除に関するガイドライン」について改正を行った。

製品・サービス・業界動向 業界動向
新たに追加された記述(抜粋)
新たに追加された記述(抜粋) 全 2 枚 拡大写真
 総務省は22日、「SIMロック解除に関するガイドライン」について改正を行った。

 総務省ではSIMロック解除について、2010年6月30日に「SIMロック解除に関するガイドライン」を策定。2014年10月31日発表の「モバイル創生プラン」においても、モバイルサービスの料金低廉化・サービス多様化に向けて早期に実行するべく、SIMロック解除を推進することとしている。

 今回、ガイドラインの改正案をまとめ、11月1日~12月1日までの間、意見募集を実施。計97件の意見が提出されたため、これを踏まえてガイドラインを改正した。

 「SIMフリー端末が増加しているため、SIMロックを解除する意義は薄れてきている」という意見に対し、総務省は「SIMロックは利用者の過度な囲込みを通して利用者の利便性や適正な競争を損なうことが問題と指摘されており、こうした問題は、端末購入時にSIMフリー端末という選択肢を用意することにより解消されるものではない」と指摘。「事業者は利用者の求めに応じてSIMロック解除に応じることが適当と考える」としている。そのため、ユーザーからの要望があれば、「事業者は、原則として自らが販売したすべての端末についてSIMロック解除に応じるものとする」とガイドラインに記述が追加された。

 解除の費用などについては、「事業者は、可能な場合には利用者がインターネットや電話により手続を行えるようにするなど、迅速かつ容易な方法により、無料でSIMロックの解除を行うものとする」としつつ、「ただし、端末の割賦代金等を支払わない行為または端末の入手のみを目的とした役務契約その他の不適切な行為を防止するために、事業者が最低限必要な期間はSIMロック解除に応じないことなど必要最小限の措置を講じることを妨げるものではない」と追記している。

 また、「端末の割賦代金等を支払わない行為または端末の入手のみを目的とした役務契約その他の不適切な行為を防止するために事業者が販売時にSIMロックを設定することは一概に否定されるものではない」として、販売時点よりSIMロックを解除するという方向性については、記述が取り除かれた。

SIMロック解除、「ユーザーの要望があれば全端末で無料対応」に……総務省がガイドライン改正

《冨岡晶@RBB TODAY》

関連記事

この記事の写真

/

特集

PageTop

アクセスランキング

  1. ITコンサル企業、特別損失 73,000,000 円計上 ~ 連結子会社への不正アクセス受け

    ITコンサル企業、特別損失 73,000,000 円計上 ~ 連結子会社への不正アクセス受け

  2. 伊予銀行の再委託先で使用していたローレルバンクマシン提供のクラウドサービスに身代金要求を伴う不正アクセス

    伊予銀行の再委託先で使用していたローレルバンクマシン提供のクラウドサービスに身代金要求を伴う不正アクセス

  3. 不審な通信ログ検知し発覚 ~ 日本ビジネスシステムズに不正アクセス

    不審な通信ログ検知し発覚 ~ 日本ビジネスシステムズに不正アクセス

  4. 大気社の海外グループ会社へのランサムウェア攻撃、社外への情報流出は確認されず

    大気社の海外グループ会社へのランサムウェア攻撃、社外への情報流出は確認されず

  5. 「リサイクル着物おりいぶ」に不正アクセス、208 名のカード情報漏えい

    「リサイクル着物おりいぶ」に不正アクセス、208 名のカード情報漏えい

ランキングをもっと見る
PageTop