利用者への影響の大きい回線非設置事業者を明確に指定(総務省) | ScanNetSecurity
2026.01.03(土)

利用者への影響の大きい回線非設置事業者を明確に指定(総務省)

 総務省は14日、電気通信事業法(第41条第3項)の規定に基づく電気通信事業者の規定について、見直しの方向で調整に入ったことをあきらかにした。

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 総務省は14日、電気通信事業法(第41条第3項)の規定に基づく電気通信事業者の規定について、見直しの方向で調整に入ったことをあきらかにした。

 ネットワークやサービスの多様化・高度化が進んでいることで、回線非設置事業者であっても、利用者に大きな影響を及ぼす電気通信事業者が出てきている。その扱いについて明確にするため、4月に改正された電気通信事業法(昭和59年法律第86号)および関係省令等を踏まえ「利用者への影響の大きい回線非設置事業者(電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者)」を明確に指定するものだ。

 指定の基準については、情報通信行政・郵政行政審議会の答申などを受け、「有料かつ利用者100万以上の電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備」を持つ企業を対象とする。これにもとづき、「利用者への影響の大きい回線非設置事業者」として、NTTぷらら、ニフティ、ビッグローブの3社が指定されるとのこと。

 今後は、告示の制定、電気通信事業法施行規則の改正を進める方針だ。

総務省、電気通信事業者の規定を見直しへ……ぷらら、ビッグローブ、ニフティが対象

《冨岡晶@RBB TODAY》

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