別人の生活保護費の決定通知書を誤交付、漏えい後の手続きも怠る(大阪市) | ScanNetSecurity
2026.06.20(土)

別人の生活保護費の決定通知書を誤交付、漏えい後の手続きも怠る(大阪市)

大阪市は12月16日、大正区役所保健福祉課(生活支援グループ)にて生活保護費の決定通知書の誤交付による個人情報の漏えいが判明したと発表した。

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大阪市は12月16日、大正区役所保健福祉課(生活支援グループ)にて生活保護費の決定通知書の誤交付による個人情報の漏えいが判明したと発表した。

これは8月19日に、生活保護費の決定通知書を受け取ったA氏の代理人が同区役所を訪れ、別人(B氏)の決定通知書が混入していた旨の申し出があり、同課で調査を行ったところ、8月8日に職員が窓口でA氏の代理人に決定通知書を交付した際にB氏の決定通知書も一緒に交付したというもの。担当職員は交付の際、重要管理ポイントに基づく書類確認の手続きを怠り、来庁者との交付書類確認も行わなかった。

同課では8月19日に、A氏の代理人に謝罪し混入したB氏の決定通知書を回収し、A氏の担当職員とは別の職員が上司である係長にその旨を報告したが特に指示がなく、そのまま当該職員のもとでB氏の決定通知書を保管したが、9月11日に大阪市公正職務審査委員会より公益通報の通知が同区役所にあり、事実関係を調査したところ漏えい後の適切な手続きを怠っていたことが判明した。報告を受けた係長は業務繁忙のため報告を聞き流し、上司である課長への報告を怠り、また職員が誤交付した決定通知書を保管していることを失念していた。

誤交付したのはB氏の生活保護費の決定通知書で、住所、氏名、生活保護費(一時扶助費)の支給額が記載されていた。

10月15日に、公益通報について事実関係の調査が一定終了したためB氏へ直接謝罪を行い、決定通知書を交付した。

同区役所では今後、すべての書類を交付する際に名前等の確認を他の職員と一緒に行うなどの重要管理ポイントの見直しを行い再発防止に努めるとのこと。

《ScanNetSecurity》

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