野村證券株式会社は11月10日、「野村の証券取引約款」等の一部改定について発表した。
同社では11月17日から、「野村の証券取引約款(個人のお客様用)」と「野村の証券取引約款(法人のお客様用)」を一部改定する。
「野村の証券取引約款(個人のお客様用)」では、第1章「基本約款」の第2条「定義」で用語として「パスキー」を新設、第9条の「オンラインサービス」では利用条件で「ログインパスワードおよび取引パスワードによる認証方式を利用できる環境にあること。また、前段に加え、原則としてワンタイムパスワードによる認証方式を利用できる環境にあること」とあった項目を削除している。
第5章「オンラインサービス約款」第3条「利用条件」では。フィッシング詐欺被害防止のために。対象情報を不正アクセス検知事業者に提供する旨を新設している。
