米子信用金庫は4月24日、個人信用情報機関への誤登録について発表した。
これは同金庫でのカードローン契約に係る事務処理の誤りが原因で、信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー)に登録した信用情報に、事実と異なる内容を登録していたことが判明したというもの。
一定期間利用のないカードローン契約や契約年齢を超過したカードローン契約を、契約に基づき顧客から個別の申し込みなく解約した際、本来は「完了(契約終了)」として登録すべきところ、誤って「移管(債権譲渡)」として信用情報機関に登録していたという。
対象となるのは、2018年5月30日から2026年1月15日までの間に一定期間利用のないカードローン契約または契約年齢を超過したカードローン契約について、同金庫で契約に基づく解約手続きを行った顧客 合計8,121件。
同金庫では対象となる顧客に対し、謝罪と経緯の通知を発送している。
なお、個人信用情報は、金融機関やクレジット会社で各種ローンの借入れやクレジットカードの発行等の審査に利用されているが、本件により審査等に影響が生じていた可能性があるという。
同金庫では信用情報機関と連携のうえ、対象となる顧客の登録内容の修正手続きを実施しており、2026年3月30日時点で正しい内容で登録されていることを確認しているとのこと。

