会社分割した同一名称の別法人に誤送付、所在地までは確認せず(大阪市) | ScanNetSecurity
2025.10.04(土)

会社分割した同一名称の別法人に誤送付、所在地までは確認せず(大阪市)

大阪市は4月10日、大阪市あべの市税事務所にて固定資産税・都市計画税の課税誤りに伴う法人情報の漏えいが発生したと発表した。

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大阪市は4月10日、大阪市あべの市税事務所にて固定資産税・都市計画税の課税誤りに伴う法人情報の漏えいが発生したと発表した。

これは4月8日に、A法人からあべの市税事務所に、2019年に会社分割したB法人が取得した固定資産の納税通知書が届いていると連絡があり、調査したところ、2019年3月にA法人から分割したB法人が取得した土地について、所有権移転処理の際に誤ってA法人へ移転処理を行い納税通知書を送付したことが判明したというもの。

A法人から分割したB法人は同一の名称で、当該土地がB法人に所有権移転された際に住所までの確認が不十分であったためA法人が正しいと誤認したことが原因。

漏えいした法人情報は、B法人の土地の当該年度価格、当該年度固定資産税・都市計画税課税標準額、固定資産税・都市計画税相当税額等。

同事務所では4月8日、A法人に対し誤って課税したことについて電話で説明と謝罪を、B法人に対し誤って課税したことと法人情報の漏えいについて電話で説明と謝罪を行い、後日、正しい納税通知書を交付予定。

同市では3月23日にも、大阪市環境局環境管理部産業廃棄物規制グループにて産業廃棄物の適正処理に関する文書を同一市内にある同じ商号の別法人への誤送付を公表したばかり。

同市では、事務処理手順の徹底を図るとともに誤認事例として共有化を行い再発防止に努めるとのこと。

《ScanNetSecurity》

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