指定事業者への禁止事項や遵守事項定める ~「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」成立 | ScanNetSecurity
2026.01.03(土)

指定事業者への禁止事項や遵守事項定める ~「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」成立

 公正取引委員会は6月12日、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の成立について発表した。

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 公正取引委員会は6月12日、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の成立について発表した。

 同法律は、スマートフォンの利用に特に必要な「特定ソフトウェア」(モバイルOS、アプリストア、ブラウザ、検索エンジン)について、セキュリティの確保等を図りつつ、競争を通じたイノベーションの活性化により、消費者が多様なサービスを選択でき、恩恵を享受できるよう、競争環境の整備を行うために4月26日に国会に提出し、6月12日の参議院本会議で可決され、成立したもの。

 同法律では、特定ソフトウェアを巡る競争上の課題に対応するために、指定事業者に対し、一定の行為の禁止(禁止事項)や、一定の措置を講ずる義務付け(遵守事項)を定めている。

 禁止事項及び遵守事項は下記の通り。

1.アプリストア間の競争制限
 他の事業者がアプリストアを提供することを妨げてはならない。

・指定事業者以外の課金システムの利用制限
 他社の課金システムを利用することを妨げてはならない。

・アプリ内でのユーザーへの情報提供制限
 ウェブサイトで販売するアイテム等の価格や、ウェブサイトに誘導するリンク表示を制限してはならない。
 ウェブサイトにおけるアイテム等の販売を妨げてはならない。

・アプリ事業者に対する不公正な取扱い
 アプリ事業者によるOSやアプリストアの利用条件、取引の実施について、不当に差別的な取扱いや不公正な取扱いをしてはならない。

2.指定事業者以外のブラウザエンジンの利用禁止
 自社のブラウザエンジンの利用を条件とするなど、他のブラウザエンジンの利用を妨げてはならない。

3.指定事業者のサービスのデフォルト設定
 デフォルト設定について、一般利用者が簡易な操作により変更できるようにしなければならない。
 ブラウザや検索等について、他の同種のサービスの選択肢を示す選択画面を表示しなければならない。

4.検索における自社のサービスの優先表示
 検索結果の表示において、自社のサービスを正当な理由がないのに、競争関係にある他社のサービスよりも優先的に取り扱ってはならない。

5.指定事業者による不当なデータの使用
 指定事業者が取得したアプリの利用状況や売上げ等のデータについて、他のアプリ事業者等と競合するサービスの提供のために使用してはならない。

6.OSにより制御される機能への他の事業者のアクセスの制限
 OSにより制御される機能について、他の事業者が指定事業者がアプリにおいて利用する場合と同等の性能で利用することを妨げてはならない。

その他
 データの管理体制等の開示義務
 データ・ポータビリティのツール提供の義務付け
 OS、ブラウザの仕様変更等の開示義務等

《ScanNetSecurity》

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