経済産業省と内閣官房国家サイバー統括室は7月30日、ソフトウェアの脆弱性管理等におけるSBOM(ソフトウェア部品表)の最小要素に関する国際ガイダンス「2026 Minimum Elements for a Software Bill of Materials (SBOM)」に共同署名したと発表した。
同ガイダンスは、米国商務省国家電気通信情報庁(NTIA)が2021年7月に公表したSBOMの「最小要素(SBOM生成のデータフィールド並びにプラクティス及びプロセスに関する多様な事項のうち、準拠が推奨される事項)」の定義に関する文書「The Minimum Elements For a Software Bill of Materials」について、最新のIT技術やSBOM生成環境を考慮し、 2025年8月に米国サイバーセキュリティ・インフラ安全庁(CISA)が草案文書を公表した後に、SBOM作成に関する議論に関心を持つ国・地域による議論を経て発刊された国際ガイダンス。
日本も積極的に議論に参加した結果、経済産業省が策定した「ソフトウェア管理に向けた SBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引ver 2.0」がSBOM導入を支援するための各国の事例として紹介されている。
同ガイダンスの中では、欧州連合のサイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act)が、デジタル要素を有する製品の製造者に対し、規制当局へのSBOMの提供を義務付けていることも示されている。
同ガイダンスのデータフィールドで、新設、更新(主な更新、軽微な更新)、削除された項目はそれぞれ下記の通り。
・新設された項目
SBOM作成主体の署名、SBOMデータフォーマット名、SBOMデータフォーマットバージョン、SBOM生成コンテキスト、SBOMツール名、SBOMツールのバージョン、SBOMバージョン、コンポーネントのハッシュ値、コンポーネントのハッシュ・アルゴリズム、コンポーネント・ライセンス
・更新(主な更新、軽微な更新)された項目
SBOM作成主体、SBOMタイムスタンプ、コンポーネント提供主体、コンポーネント依存関係、コンポーネント識別子、コンポーネント名、コンポーネント・バージョン
・削除された項目
アクセス制御
共同署名に参加するのは、日本と米国のほか、オーストラリア連邦、カナダ、チェコ共和国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、インド共和国、イタリア共和国、大韓民国、オランダ王国、ニュージーランド、ポーランド共和国、スロバキア共和国の計14ヶ国のサイバーセキュリティ当局等。
