総務省は11月7日、ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に関する注意喚起を発表した。
同省によると、ファイル共有ソフトを用いて違法に著作物をダウンロード・アップロードしたとして、著作権者から発信者情報開示請求や損害賠償請求が行われる事例が急増しており、発信者情報開示制度の適切な運用に支障を来しつつあるとの声が寄せられているという。
同省が実施したアンケート調査によると、2024年にプロバイダに対し申し立てられた発信者情報開示請求 (訴訟、仮処分、非訟、任意請求)の総数154,484件のうち、約95.6%に相当する147,746件が、特定のファイル共有ソフトを用いたアダルト動画の著作権侵害を内容とする事案であることが判明しており、多くの利用者は「自分はダウンロードしただけ」「アップロードしているつもりはない」等、違法性の認識が乏しいまま意図せず著作権を侵害し、発信者情報開示請求や損害賠償請求の対象となるケースが少なくない。
同省では、これらの対応の一環として利用者に対する注意喚起ページ( https://www.soumu.go.jp/dpa/p2p/ )を公開している。
注意喚起のポイントは下記の通り。
1.“ダウンロードだけ”では済みません
多くのファイル共有ソフトは、ダウンロードと同時に自動でアップロードされる。
2.著作権を侵害する場合があります
著作権者の許諾のないダウンロード・アップロードは著作権法違反に当たる場合がある。
3.あなたの氏名・住所が開示され、損害賠償請求の対象に
IPアドレスが容易に特定され、著作権者からの発信者情報開示請求や損害賠償請求の対象となる事例が多発している。
